悪意が無いのなら公然の場以外でやればいよい

自分の反応を変えてモラハラを終わらせる教材が完成
【広告】【モラル・ハラスメント】実践対策ガイドブック

特定の誰かの話題を公然の場で広めることは名誉毀損罪に該当する場合もあります。公然の場というのは他の人がいる場、つまり影響がある。影響がある場所でわざわざ誰かのことを言いふらすのは悪意がある。だから、法的にも名誉毀損罪という立派な犯罪。悪意が無いのなら公然の場以外でやればいよい。

公然の場というのは、未確認情報が歪曲されながら伝達されやすい場でもある。そこに流布するということは「歪曲」からの「レッテル貼り」や「炎上」が狙いの場合もあります。それはモラル・ハラスメント(精神的な嫌がらせ)と言える。しかも知能犯。名誉毀損罪に似ている信用毀損罪は「危険犯」です。

判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

引用元:信用毀損罪・業務妨害罪 – Wikipedia

「暴力団」と呼ばれた人たちが「暴力を使わず、法的手段で解決する」というのは、とてもカッコ良いと思います。法的手段は大人の問題解決法です。

あなたの「言葉」と「URL」を残す。

タイトルとURLをコピーしました